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2ヶ所の給与所得と雑所得と一時所得がある場合について

私には現時点で次の収入があります。

・アルバイト勤務先A 40万円
・アルバイト勤務先B 10万円
・一時所得?(株式会社からプレゼント企画で当選したもの)35万円
・雑所得A(アウトソーシングやFX)10万円

この場合、
給与所得は103万円未満であれば親の扶養に入ることはできますか?
また、雑所得は20万円未満であれば増えても良いと言う認識で合っていますか?
また、主たる給与以外が20万を超えているため確定申告は雑所得と一時所得を含めて必須ですか?

調べても扶養内でさまざまな収入があるケースが無かったので質問させていただきました。よろしくお願いします。

ちなみに、クレジットカードを作った際に貰った4000円分のクーポンはどの種類の所得に属するのか気になっているので、教えていただければ幸いです。

税理士の回答

 クーポンは一時所得に該当すると思いますが、当選金35万円とクーポン4000円合わせて50万円以内なので、一時所得はゼロとなります。
 主たる給与以外の所得が20万円未満なら確定申告は不要です。副業と雑所得も収入ではなく所得金額で考えます。
 ただ、住民税の申請は必要なこと、源泉徴収をされていれば還付される可能性があることから、一時所得も含めて確定申告をする選択もあります。
 税務上の扶養親族になるには、合計所得金額(所得控除前の所得金額)の合計が48万円以内になる必要があります。所得の種類は関係ありません。

本投稿は、2022年06月20日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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