[扶養控除]所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得税について

親の扶養に入っています。

1年間で、給与所得が55万円で、雑所得が48万円でも非課税になりますか?
(必要経費など考えないとします。)

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円

本投稿は、2022年07月11日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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