税理士ドットコム - [扶養控除]ギャンブルで317万円当選した場合 - 回答します。一時所得になります。317万円から3.5...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. ギャンブルで317万円当選した場合

ギャンブルで317万円当選した場合

年収102万6000円です。ギャンブルで、317万円当選した場合、具体的に全部でいくら税金がかかるかを教えていただきたいです。
その収入を得る為に支出した金額は、35000円とします。収入は、給与収入+当選金のみです。親の扶養から抜けてしまうみたいですが、親は、いくら税金が高くなるのでしょうか?年収は、950万円ほどです。

税理士の回答

回答します。
一時所得になります。317万円から3.5万円差し引き、そこから特別控除50万円を引きます。約260万円残りますので、その1/2の約130万円が一時所得の金額です。
あなたの税金は給与の年収が約103万円なので、103万円から給与の経費である給与所得控除55万円を差し引いた残り48万円は、扶養判定の48万円以内であるとともに、基礎控除48万円ギリギリです。
従って、給与がボーダーラインにありますので、一時所得130万円は扶養判定の48万円を超え、その税金は130万円の5%、約6.5万円です。
また、あなたが22才までなら扶養控除63万円あります。あなたのお父さんの年収から見て、63万円の20%すなわち12.6万円、この金額がお父さんの増える税金と考えてください。

自分は、23歳です。5%は、所得税でかかるものとして、住民税で、10%かかりますよね?

そのとおりです。また、お父さんの扶養控除は38万円なので、所得税は7.6万円、住民税は3.8万円と考えてください。

回答いただきありがとうございます。
それ以外にかかるお金はありませんか?

本投稿は、2022年07月13日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,807
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,559