令和四年度県民税に係る扶養親族などの調査について
本日役場の税務課より三歳の子供の扶養が重複していると連絡がありました。
誤って私の方でも申請をしてしまったようです。
現在、主人のが子供の扶養主ということで、夫婦とも税務課に返信をしておりますが、この場合は、私の方に追徴課税が来ますか?
主人の方には追徴課税は来ないのでしょうか?
6月に住民税を一括で支払ったばかりなので、どうなるか心配しています。
主人も私も社会保険です。
主人の方収入は高く、子供の健康保険も主人名義で加入しております。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
現在、主人のが子供の扶養主ということで、夫婦とも税務課に返信をしておりますが、この場合は、私の方に追徴課税が来ますか?
はいその様になります。
主人の方には追徴課税は来ないのでしょうか?
いかないと思います。

回答します
奥様は既に「住民税の課税通知」を受けていらっしゃいますか。その場合、税務課の返信でお子様をご主人の扶養とした場合、奥様の方に住民税の課税通知が誤ったとして、「変更通知」が届くと思われます。
納税は、当該通知に基づき行ってください。
なお、奥様が会社勤めの場合、「特別徴収」になっていると思われますので、当初の課税通知は会社を経由して頂いていると思います。
その場合は「変更通知」も会社を経由して届くと思われます。特別徴収の場合は、給与のからの住民税の天引き額が変更となりますので、そのままで大丈夫となります。
ご回答ありがとございます。私は派遣社員のため、住民税が給与天引きになっておりません。
6月にくる住民税の決定通知を頂いて、毎回支払いを行なっています。
その場合は別途支払い通知書がくるのでしょうか。
追加課税の場合は一括で、支払いを行わねばなりませんか?

竹中公剛
6月にくる住民税の決定通知を頂いて、毎回支払いを行なっています。
その場合は別途支払い通知書がくるのでしょうか。
追加課税の場合は一括で、支払いを行わねばなりませんか?
通知が来ます。
4回の納付額が、訂正で、+されえてくると思います。
納付書に従って納付ください。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに
給与所得が2036580
調整後が1345200
社会保険310113
生命保険38056
基礎控除43000
の内訳でした。

竹中公剛
少し時間がかかります。
扶養控除1人分でしたら・・・
16-18歳33万円の10%=33,000円
19-22歳45万円の10%45,000円増えます。
本投稿は、2022年07月19日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。