扶養内勤務、外交員報酬
今月から103万円の扶養内パートで働き始めました。
営業のパートなのですが、時給の給料とは別に契約を取れば外交員報酬が出るそうです。
営業で働くのは初めてで外交員報酬という言葉さえ初めて聞きました。
ほんとに何もわからないです。
時給の給料だけならば103万円の扶養内を超えないのですが外交員報酬は取る件数によってお金が増えたりしますよね?
外交員報酬は扶養内の103万円に含まれてしまうのでしょうか?
扶養が外れてしまうのかと不安です。
確定申告も自分でしないとなんですかね?
確定申告自体がよくわかってないのですが
わかりやすく教えて欲しいです。
税理士の回答

①相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、外交員報酬の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(外交員報酬)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
すいません(><)簡単に説明していただいたのですがまだ理解出来てません(><)
年末調整をする人としない人の違いがわからなくて💦

年末調整の対象になるのは扶養控除等申告書を提出した人になります。扶養控除等申告書を提出しなければ、年末調整の対象になりません。
今年はじめて旦那の扶養内で働き始めたばかりで、申告書とかは出てないんですが、年末にいくら稼いだか旦那の会社に出さないとなんですがそれはどっちに当てはまりますか?

年末調整の有無にかかわらず、ご主人の年末調整の時は相談者様の合計所得金額の見積額を報告します。
本投稿は、2022年07月22日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。