パートで仕事をする以外にYouTubeで副業をしている
パートで週3日程働いていますがその他に副業としてYouTubeでもお仕事をさせて頂いてます。
出来れば扶養範囲内で働きたくパートだけだと103万円以下の範囲内で収める事が出来ますが今年YouTubeの副業の収入が20万円以上を超えそうで、合計すると103万円を超えてしまいます。
YouTubeの副業で20万円を超えると確定申告しなければいけないでしょうか。
パートの収入と副業の収入を合計した金額で扶養の事は考えた方が良いんでしょうか。
税理士の回答

豊嶋彩子
ご存じかとは思いますが、扶養には税法上の扶養と社会保険の扶養とがあります。税法上の扶養の条件は、所得の合計が48万円以内になることです。給与収入が103万円だと給与所得が48万円になるので、それ以上の収入があれば税法上の扶養からは外れます。
社会保険の扶養ですが、概ねですが年収が130万円(従業員数500人超の企業だと106万円)以上だと外れます。
副業は雑所得になると思われますので、確定申告の基準は、収入ではなく、所得(収入から必要経費を控除した金額)が20万円を超えることとなります。
返信頂きありがとうございます。
現在パートで平均月7万5000円程(交通費は入れてません)、副業は月2万円程の収入があります。
副業のYouTubeでの経費はスマートフォンの通信費と1万7000円程で購入したマイクのみです。
通信費を副業とプライベートでは分けてないですが通信費は3500円です。
それらを差し引いてYouTubeの副業が20万円以下なら確定申告の必要はしなくても良いでしょうか。

豊嶋彩子
おっしゃる通りです。さらに、年間の所得が48万円以内なら扶養親族となります。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年09月06日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。