税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅資金贈与非課税の確定申告について - 建築工事完了後、遅滞なく居住し、家屋の保存登記...
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住宅資金贈与非課税の確定申告について

注文住宅で2022年11月に上棟しました。
家の引き渡しは2023年3月上旬予定ですが、それから外構工事がはじまるので居住は4月中旬になります。上棟前に親から資金援助を受け、2023年3月までに住宅資金贈与非課税の申告をしなければいけないのですが、家の引き渡しが終わっても2023年3月15日までには住むことができませんが、住宅資金贈与非課税の申告はできますか?
直接税務署に聞くのがいいでしょうか?
住宅資金贈与非課税の申告は2023年3月で、住宅ローンの住宅取得控除は2024年3月であってますか?

税理士の回答

 建築工事完了後、遅滞なく居住し、家屋の保存登記を行い、家屋の登記事項証明書等の必要書類を提出する旨の「約定書」と申告日において、棟上げを了した状態である旨の建築業者の証明書を贈与税の申告書に添付すれば、特例を適用した申告書を提出することができます。なお、「約定書」「証明書」の様式は国税庁ホームページに掲載されています。

詳しく説明していただきありがとうこざいます。
大変参考になりました。

続けての質問で申し訳ないのですが、家の引き渡しが3月上旬だったら、建築業者の証明書はいらなくて、約定書だけでいいのでしょうか?

 贈与税の申告日までに(申告期限の3月15日ではありません。)引き渡しが終了していれば、建築業者の証明書は不要ですが、家屋の保存登記、入居が未了の場合は「約定書」のみ必要です。

わからない事がたくさんあり、不安でしたが、少し理解できました。
ありがとうございます。

度々の質問ですいません。
3月上旬に家が完成して引き渡しになって、続けて駐車場の工事にはいりますが、駐車場の工事は乾かすため3週間は使えないため、居住は4月になる予定です。
その場合住宅資金贈与非課税申告に
駐車場の工事まで完了する予定日を書いた建設会社の証明書がいりますか?
それから
家の引き渡しが終わっても登記事項証明書が間に合わない時はどうしたらいいですか?

 あくまで家屋本体が3月15日までに完成、引渡しされていれば建設業者の証明書は不要です。登記事項証明書が3月15日までに間に合わない場合は「約定書」の提出が必要です。

ありがとうございます。
住宅資金贈与非課税申告は今年度贈与を受けてるので、2023年の3月に申告しますが、家の完成引き渡しはは2023年3月なので、住宅ローンの住宅取得控除の確定申告は2024年3月ですか?
JA住宅ローンの保留金制度で、つなぎ融資に変わる制度なので利息だけはらってるので、
JAから残高証明が来てますが住宅取得控除の確定申告は家の引き渡しが終わった翌年になりますか?

 入居日で判定しますので、2023年分(令和5年分)での申告となります。したがって、2024年3月の申告となります。

本投稿は、2022年11月27日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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