新築マンション購入に受伴う実父からの資金援助は贈与税非課税になりますか?
今年6月に新築マンションの不動産契約締結をし、現在新築中で、完成引き渡しは3月末の予定です。
資金は5750万円(マンション代金)
+180万ほど手付金にかかりました
(諸費用込み)
自己資金で手付金180万円支払い、残り5750万円を銀行借り入れで賄う予定です。
(実際の住宅ローン契約はこれからです)
最近になって、実父から資金援助の話があり、500万円援助してくれるという話になりました。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度が使えるということを実父は言っているのですが、今回のように、自分で自己資金の支出を済ませた後に実父から資金の援助を受ける場合は、どのような方法で非課税制度の適用をうけられるのでしょうか?
※住宅ローン控除を最大限利用したいため、可能であれば、住宅ローンの頭金として枠を減らすことは回避したいです。
※住宅ローンの条件に、事前に車のローン完済条件があります。
おおよそ100万円残金があるのですが、
この完済に、500万のうち、100万円分は、非課税枠として充てることは可能でしょうか。
お手数おかけしますが、ご教授いただけましたら幸いでございます。
税理士の回答

残念ながら住宅取得資金の贈与税の非課税の特例は適用できません。
マンションの場合は完成後の物件を購入する場合に限られています。
また、車のローンの返済に充当した100万円は贈与税の基礎控除110万円の範囲内ですので、残390万円に対して課税されることになります。
贈与税は直系尊属から贈与を受けた場合とそれ以外の者から贈与を受けた場合で適用税率が異なっています。直系尊属であるお父さんからの贈与の場合、15%-10万円(直系尊属以外からの贈与の場合、20%-25万円)となっています。
ご教授いただきまして、ありがとうございました。
他、一括して500万の贈与税かからない方法を調査してみます。

あなたの年齢が18歳以上、お父さんの年齢が60歳以上であれば、贈与税の「相続時精算課税制度」が適用できます。
相続時精算課税制度は親御さん{この場合はお父さん)から贈与を受けた財産をお父さんが亡くなるまで累積し、2500万円に達するまで贈与税はかかりません。しかし、お父さんが死亡した時点でのお父さんの財産と相続時精算課税制度を適用した財産累計額の合計で相続税を計算します。なお、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。遺産額と相続時精算課税制度適用財産との合計額がこの基礎控除額を超えなければ相続税は課税されません。
なお、令和6年以降の相続時精算課税制度を適用して累積する価額は110万円を超える部分となります。
本投稿は、2023年06月19日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。