税理士ドットコム - [住宅ローン控除]離婚に伴う住宅の分与方法について - 住宅と住宅ローンを財産分与で貰って10年間の住宅...
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離婚に伴う住宅の分与方法について

登場人物
●私(元妻)
●元旦那
●元妻側の父親

【質問背景】
・今年の8月に離婚した。
・家は元妻が住む事になった。
・住宅ローンは1600万円分残っている。
・家の名義は元旦那。
・家の名義を元妻に変更するため、元妻側の父親が一括で返済してくれる。
・住宅ローン時と同額を元妻から父親へ毎月返済していく予定。
・元旦那は協力的。

【やりたい事】
・家の名義変更を元旦那から元妻へ変更したい。
・選択肢が複数ある中で、ベストな選択をしたい。

【選択肢】
Aパターン(財産分与)
父親⇔元妻で借用書を作成し、贈与ではなく借金である事を証明する。
銀行へ連絡し、一括返済を条件に元旦那から元嫁に債務引受を行い、一括返済。
一括返済後、銀行の抵当権抹消する。
財産分与として、元旦那から元嫁へ家の名義を変更する。

Bパターン(父親が元旦那から家を買い取る売買契約)
父親⇔元旦那で売買契約を交わす。
残金と同額で購入する事にする。
元旦那から一括返済する。
銀行の抵当権抹消後、家の名義を父親に変更する。


現状、AとBのパターンで父親と協議中です。
父親的には、1600万円もの大金を支払うのだから、家の名義は父親にして欲しい。
ゆくゆくは娘である元妻の名義へ変更する予定だと主張しています。

私(元妻)的には、1600万円はあくまでも借金であり、返済していくものである事、
ゆくゆくは私に名義変更するなら最初から財産分与で私名義にした方が、無駄な時間もお金もかからないと考えています。
また、借金という性質上、Aパターンで行くと父親に対していくらでも繰上げ返済ができる事が最大のメリットと考えております。
Bパターンでいくと、返済額が110万円を超えると贈与税が発生するんじゃないかと思います。
また、Bパターンのデメリットとして、父親が亡くなった後の相続税3600万円の枠のうち、家の評価額分が無駄に計上されてしまうのもデメリットではないかと考えています。

税理士先生のお立場から、何か最善のアドバイス、Aパターン、Bパターンのどちらがよいか、はたまたCパターンがあれば何かご教示頂きたく思います。

なにとぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

本投稿は、2023年10月05日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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