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事実婚の住宅ローン返済と贈与税について

主義信条により事実婚を選択しています。
パートナーが1人で住宅ローンを組み、戸建ての家を購入しました。(私に所有権はありません)
パートナーの住宅ローン返済額は月10万円/年間120万円 とします。 

この場合に月10万円をパートナーの口座へ振込しようと思っています。
内訳は以下です
①住宅ローン分の折半として月5万円
②光熱費、食費等の生活費として月5万円

①②の合算は月10万円/年間120万円となり
贈与税ボーダーの110万円を超えますが、②が実態に即した然るべき金額であれば内縁関係とはいえ生活費とみなされ、贈与税の110万円基準に触れないものと考えてもよいのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
住宅ローン返済分は、贈与ですね。
生活費の負担は、特に問題ありません。

本投稿は、2024年01月02日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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