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住宅購入資金に関わる贈与税について

令和4年6月に、父より住宅購入資金のため、500万円の贈与を受けました。

令和5年1月に、確定申告で贈与税の非課税申告をしました。

令和5年1月に新築住宅に住み始めたため、令和6年2月に住宅ローン控除を受けるつもりです。

この時、贈与税の非課税申告はもう一度しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

令和4年分の贈与税の申告は、昨年で終了です。
なお、令和6年のローン控除の申告では、贈与資金を考慮して計算します。
例えば、5,000万円の住宅で5,000万円のローンを組んだ場合。
贈与資金を先取りします。
結果、ローン控除は4,500万円で計算します。

住宅の取得対価の額が、契約書では3000万円なのですが、e-taxで入力する際には2500万円として申告するのでしょうか?
それとも、自己資金500万円として申告するのでしょうか?

2,500万円として入力してください。

e-taxにて、「贈与を受けた金額」を入力する画面があるので、そこに500万円を入力しました。
その状態からさらに契約書面に記載されている家屋の対価から500万円を引いて入力すると、二重に引いてしまうことにはなりませんか?

e-TAXでの入力では、機械が判定をしてくれますから、家屋の対価の金額は、そのまま入力してください。
機械上の判定とは、
 3,000万円の住宅-500万円の贈与資金=2,500万円の負担
これと、
 ローン金額との比較で、どちらか少ない金額がローン控除の対象金額です。
ご指摘のとおりステムで入力する際には、そのままの金額で大丈夫です。

本投稿は、2024年02月11日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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