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住宅ローンもあわせて相続した住宅兼事務所の、住宅ローン控除や減価償却について

会社員として働きながら副業で自動車部品の整備・販売をしております。
年初に父親が亡くなり、家を相続したため、そこを転居し、自宅兼事務所としました。
住宅ローンが1,500万円ほど残っており、合わせて相続しました。
名義は父名義から私名義に変更し返済を開始したところです。
住宅は築18年で、住宅ローン控除は父の生前の所得から控除が済んでいます。
この場合、私の所得から住宅ローン控除を受けることは不可能という認識で合っていますでしょうか?
住宅ローン返済にかかる利息部分は、住宅と事務所の按分を行い一部を経費として計上することはできますか?

なお、この1500万円を一括で返済した場合には、減価償却の対象にすることは可能でしょうか?
ご教示ください。

税理士の回答

この場合、私の所得から住宅ローン控除を受けることは不可能という認識で合っていますでしょうか。

⇒ ご理解のとおりです。
  相続で取得した資産に係る借入金は住宅ローン控除の対象外です。

住宅ローン返済にかかる利息部分は、住宅と事務所の按分を行い一部を経費として計上することはできますか?

>⇒ 可能です。

なお、この1500万円を一括で返済した場合には、減価償却の対象にすることは可能でしょうか?

>⇒ 借入金の返済は、住宅取得ではないので、減価償却の対象外です。

本投稿は、2024年07月04日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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