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住宅ローン控除について

平成29年に、居住用に中古マンションを6000万円で購入し、住宅ローンを4000万円借り、現在3800万円余残高があります。住宅ローン控除の計算をしたら、個人からの購入(不動産業者の仲介による売買です。)で消費税が含まれてないから20万円が限度と言われました。中古マンションは普通個人から購入する場合が多いと思いますが、これまでそのようなアナウンスは聞いたことありません。20万円が限度の根拠はどういうことなのでしょうか?

税理士の回答

個人間の売買契約により住宅の対価の額に消費税額等が含まれていない場合には、特定取得に該当しないと思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuzei/zeigakukojo/jutakukariirekin/tokuteisyutokutoha.html

よろしくお願いします。

本投稿は、2018年02月28日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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