海外駐在中に購入する家の住宅ローン控除について
現在海外赴任中ですが、帰国後に住む家を購入予定です。住宅ローン控除を受ける場合、住居取得後6ヶ月以内に住むことが条件かと思いますが、6ヶ月以内に契約者が帰国できない場合、扶養されている妻子のみが先に帰国した場合は住宅ローン控除は適用されますか?やはり契約者本人が帰国および居住しないと難しいでしょうか?
税理士の回答

扶養されている妻子のみが先に帰国した場合は住宅ローン控除は適用されます。
ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年08月19日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。