譲渡所得控除と住宅ローン控除 年を跨いで契約と引き渡しをした場合の確定申告について
確定申告にあたり質問させてください。
昨年10月に不動産売買契約を行い、今年1月末に引き渡しをしました。
契約時に手付金を受領しており、契約締結時を効力発生日とみなすことが可能である理解です。
本不動産売却により売却益が発生しており3000万円の譲渡所得控除を利用する予定です。
一方で、昨年12月末時点では不動産の所有権移転はなされておらず、残債もあり、居住もしていたことから会社の年末調整で住宅ローン控除による還付を既に受けております。
譲渡所得控除と住宅ローン控除が併用出来ないことから、今年の確定申告で、昨年の不動産売買契約の効力発生が有効だと主張する場合には、既に還付を受けている住宅ローン控除分は返還する必要があるのでしょうか?
返還する必要がある場合には、引き渡しをした今年の1月を効力発生月と整理せざるを得ないのですが、2019年には海外転勤をしている可能性が高く、確定申告のために来日することが困難であると見通されることから、何とか今年の内に確定申告を済ませておきたくご質問しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

確かな理解ですね。期限は過ぎてしまいましたが、ローン控除を利用できないとして、確定申告されていらっしゃることでしょう。
本投稿は、2018年03月04日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。