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住み替え時の不動産譲渡益3000万円特別控除と住宅ローン控除の関係

2020年5月に5100万円の中古マンションを夫婦同額ペアローンで購入し、これまで居住してきました。住宅ローン控除も夫婦共に利用しております。

2024末〜2025年中にこのマンションを売却し、新に住宅ローンを組んで別の中古マンションへの引越を検討中です。

現在ローン残債が夫婦合わせて約4500万円、売却価格が7000〜7500万円の見込みで大きく売却益が出そうです。

調べたところ、居住用不動産譲渡益3000万円までは非課税との制度を見つけたのですが、この制度を利用する場合、前後2年は住宅ローン控除が利用できないとのこと。

ご相談させていただきたいのは
①前後2年とありますが、これまで受けてきた住宅ローン控除はどのように取り扱えば良いのですか?修正申告が必要なのでしょうか?
②上記のような住み替えの場合、税務署へはどのタイミングでどのような申請が必要でしょうか?
③金額が大きな話なので、その他に節税できる点があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

現在のマンションに関しては、ローン控除と売却時の特例は併用できます。
併用できるというのは、売却して3,000万円控除を受けても、過去のローン控除はそのまま、つまり遡って納税は不要ということです。
3,000万円控除は、基本は建物の所有者が対象です。

物件が別の場合には、併用できなくて選択になります。
この期間は、前2年、当年、後3年で都合6年間です。
例えば、現在のマンションがなかなか売れず、先に新たなマンションの取得。その後に現在のマンションを売却。
3,000万円控除は、引っ越してから3年目の年末まで。
令和6年に住み替えた場合、令和9年の売却までですが、令和6年に遡ってローン控除を返還する、つまり、後は3年です。
具体的には、次の①と②のいずれかしか受けられないということです。
①現在のマンションの売却で3,000万円控除を受ける
②新たなマンションでローン控除を受ける

なお、3,000万円控除には、他人に売却することという条件もありますので、制度をよく検討されることをお勧めします。
※厳密には、身内でも大丈夫な場合があります。

鎌田先生
ご丁寧にありがとうございます。初めて税理士ドットコムを利用しましたが、個人的な質問にここまで丁寧な回答がいただけるとは驚きでした。

前後2年というのはそのように解釈すれば良いのですね。安心して売却を勧められそうです。
また身内への売却等の注意点もあるとのこと、アドバイスありがとうございます。
改めて制度を読み直します。

本投稿は、2024年10月22日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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