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住宅ローン減税 共有名義・単独債務の場合の控除額の計算について

住宅ローン減税の共有名義・単独債務の場合の控除額の計算についてお尋ねします。
昨年、中古マンションを購入しました。住宅取得にかかった費用は下記の通りで、
①中古マンション本体価格 2,100万円
②リフォーム費用 300万円
③諸経費 150万円
総合計額は2,550万です。

夫1,550万円、妻(私)1,000万円 それぞれ出しているので共有名義にし、持分は夫3/5、妻2/5で登記しました。

ローンは夫が単独で1,550万円組みました。私は物上保証人です。
(私の1,000万円は、頭金・リフォーム費用・諸費用に充てています)

上記の内容で申告書を作ろうとしたのですが、取得対価の額で悩んでしまいました。

取得対価の額には手数料は入れられないとのことなので、手数料を引いた2,400万円で計算すると、2,400万円×3/5=1,440万円で、夫の持分に係る取得対価の額が1,440万円になってしまいます。

夫は1,550万円ローンを組んでいますが、厳密言えば1,530万円が持分ですので(2,550万×3/5なので)、1,530万円が持分に係る取得対価の額になると認識していたので、1,440万円というのがなんだか納得できなくて・・・

1,440万円ですと、年末残高1,512万円より少額になってしまうので、年末残高の1%ではなく1,440万円の1%しか還付されなくなってしまうのですが、これは仕方のないことなのでしょうか?

このようなケースの場合、残高の1%の還付を受けることは不可能なのでしょうか?

長文で申し訳ありません。
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

登記割合と実際の負担金額を一致させておけばよかったですね。登記割合でローン控除とするのが無難でしょうか。なお、差額については、暦年贈与110万の枠におさまりますので、夫婦間の贈与も生じないでしょうし。

ちょっと気分が、といっても夫婦間ですので生活費の負担等調整も出来るでしょうし、支障ないでしょう。

お世話になります。先生のおっしゃる通り、登記割合でローン控除の申告をしました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月08日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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