独身時に適用した3000万円控除と、結婚後の住宅ローン控除は併用出来ますか?
3000万円控除と住宅ローン控除は一定期間経たないと両方は使えないことは承知しておりますが、以下のような場合はどのようになりますでしょうか?
・私(独身)名義のマンションを売却⇒利益が出たので3000万円控除を利用
・上記マンションを売却した年に結婚し、同年新たに家を購入、主人名義でローンを組んだ場合⇒住宅ローン控除は適用出来るのでしょうか?
また、もしも新たな家のローンを主人と共同名義(ローンも半分づつそれぞれが借りる)とした場合、私の分は住宅ローン控除が出来ないとしても、主人の分は控除対象となるのでしょうか?
どうかご教示ください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

ローン控除の適用要件の中に、「居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けていないこと」がありますが、これはローン控除を適用する本人が居住用財産の譲渡の特例を受けているケースを指しているものになります。
ご相談のケースは、奥様が居住用財産の譲渡の特例を適用されていて、ローン控除はご主人が適用されるということのようですので、この場合のご主人のローン控除は適用可能と考えます。
本投稿は、2018年04月10日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。