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離婚時の財産分与による住宅ローン控除について

2013年に購入したマンション1/2ずつの、共有名義で住宅ローンも半分ずつ組みました。

この度離婚することになり
共有名義の残り1/2部分と住宅ローンの残債を財産分与で引き継ぎました。

住宅ローンに関しては、残債金額を私が新規で住宅ローン契約し、相手の住宅ローンの残債を支払いました。

この場合、住宅ローン控除は適用されますか?

また、申告時の必要書類は何になりますでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
離婚により追加持分と住宅ローンが生じた場合には、確定申告をすることで住宅ローン控除の適用を受けることができるものと思われます。
以下、国税庁のタックスアンサー
居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1237.htm

必要書類についても国税庁のホームページに記載がありますので参考にされてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

本投稿は、2025年05月14日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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