新築未入居の住宅ローン控除額について
お世話になっております。
税制面(住宅ローン控除)での「新築」の定義を教えていただきたいです。
現在1年以上の新築未入居物件購入を検討しています。省エネ基準は満たしている物件です。
仲介業者の方に「新築」であり省エネ基準を満たしている物件だと控除限度額が4000万円になると教えていただきました。
ただ、ネットを見てみると1年以上の新築未入居は中古として扱われ、その他の住宅の控除限度額2000万となるという情報が散見していました。
仲介業者の担当の方に上記を質問すると、「税制面上は建築されてから人が住んでいなければ新築としてみなされる。」と。ただネット上にはそういった記載が無く混乱しています。
今回の物件は省エネ基準の限度額が適応されるのか、それともその他の住居の限度額が適応されるのかご教授いただきたいです。
税理士の回答

土師弘之
税法には、住宅ローン控除の対象となる「居住用家屋の新築等」とは「居住用家屋の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をいう。」と規定されています。
これをよく読むと、
・「新築」とは自分が建築会社等に依頼して家屋を建てること、
・既に建てられた住宅を購入する場合は「取得」といい、この場合は「建築後一度も使用されたことのないものに限ります」
と解釈することができます。
ということは、建築後何年経とうと、一度も使用されたことがなければ「中古住宅」にはなりませんということになります。
「新築」と「取得」を混同されているように思えます。
なお、新築等であっても中古住宅であっても省エネ基準適合住宅の適用はあり、限度額は3,000万円です。ただし、子育て・若者夫婦世帯の優遇措置が適用される場合は新築等のみ限度額は4,000万円となります。
また、省エネ基準適合住宅であれば「中古住宅」であっても「その他の住宅」になることはありません。
とても助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2025年06月20日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。