増改築住宅ローン減税における登記
父名義の共同住宅を二世住宅に改装し増改築のローン減税を受けようと申請したところ
登記のタイミングが工事中のため控除適用外と税務署より指摘されました。
租税特別措置法41-5増改築等の日の適用はできないのでしょうか?
税理士の回答

適用できるようにも見えますね。資産税課の方に根拠通達を伝えたうえで、改めて検討いただくと解消されるかもしれませんね。
他の要件等でダメと言っていたのかもしれませんし、お互い、うまく相手に趣旨が伝えられなかった場合もありますので。
アドバイスありがとうございます。
上記を説明し問題なく進みました。
本投稿は、2018年04月26日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。