住宅ローン控除記入ミスについて
昨年新築マンションを購入し住宅ローン控除を受けるにあたり書類を作成し申告しましたが、作成時「省エネ住宅」を「一般住宅」に間違えて申告しました。
減税額があまりに少ないため気がつきました。
税務署に問い合わせましたが、租税特別措置法第41条10項に歌っている通り、修正は無理です。と言われました。
しかし、ネット上では「校正の請求」という手続きをすれば可能とありました。
金額を計算したところ、本来は年28万円のところ14万円しか控除がなく13年間トータルすると182万円もの差額となりどうしても修正し申告をし直したいのですが、修正は可能なのでしょうか?それとも今からでは修正は不可能でしょうか?
税理士の回答
法律的には、更正の請求はできません。確定申告時にどの措置の適用を選ぶかは納税者の判断に任せられており、その結果は、税法的には間違っていないからです。
ただし、税務署の個人課税部門に直接電話してみてください(電話相談センターでは無くて)。私が現役の時には職権で直していましたよ。
公に聞かれればダメが正しい答えです。
早速のご返信ありがとうございます。
内容よく理解しました。
所轄の税務署の個人課税部門に連絡してみます。
ありがとうございました。
税務署に電話したときに、音声案内の後に2番を押すと直接税務署につながります。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。
度々、質問失礼します。
訪問するより、電話の方が良いでしょうか。
税務署は、直接の訪問は受け付けてくれないので、まずは電話で相談が第一歩です。もし、相談でダメ(とは言わないと思いますが)と言われてしまったら、「更正の嘆願書を出します」と言えばたいていOKになってくるかと。経験則からですが。
丁寧かつ迅速にご説明、誠にありがとうございます。
話が前後して申し訳ございませんが、現在の状況を踏まえ、改めてご見解をいただきたく存じます。
状況を正確にお伝えすると、
・電話にて、私の不備について相談したところ、更生の嘆願が必要であることの説明を受けた
・そのため、税務署にてアドバイスを受けながら嘆願書を作成し、税務署に提出
・本日、当該の嘆願は受け入れられない(理由は、税法にて間違った手続きをしていないから、と上述いただいた通りでした。)との回答を、所管の税務署から回答を受けた ※今ここ
という状況になります。
過去、職権で修正したことがありますとのことでしたが、
上記経緯を踏まえると、職権によって認められなかったとのことかと理解しています。
このような状況ではございますが、取りうる手段はございませんでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
更正の嘆願書を作ってもらい、それを提出したのですね?その結果嘆願は認めないという連絡があったということですか?
嘆願を受けるか受けないかは、税務署長の裁量なので、嘆願を受けないとする連絡に対しては、異議の申し立てようが無いのです。残念ですが。。
でも、厳しいなぁ!私の勤務していた県では普通受け付けていましたね。所管の国税局が違えば多少考え方も違うのですが、よほど頑固な署長さんだったのかなぁ。。
今思ったのですが、初年度だけあきらめて、二年目から本来の措置を受けるという事ができそうな気がします。租税特別措置法第41条10項を読むと、そう読めるような気がするんですよね。。今回は年末調整はやらないで、令和7年分の確定申告を本来の控除額で行うという事です。
ご見解、誠にありがとうございます。
>更正の嘆願書を作ってもらい、それを提出したのですね?その結果嘆願は認めないという連絡があったということですか?
はい、上記通りです。こうなってしまうと、何かこれ以上できる次善策などもなさそうでしょうか。
こちらの不手際が原因だと重々認識していますが、金額も大きく諦めたくない思いです。
2年目以降は、上記の通りでやってみてください。禁止規定は無いと思うんです。
初年度が諦めきれない場合には、行政法上の、平等原則と比例原則を持ち出して、嘆願を認めさせるしか無いと思いますが、そこまで行くと我々税理士の仕事というよりは、弁護士さんの仕事になってしまいます。当然弁護士料もかかってしまいますから。。。
ご返信ありがとうございます。
ご助言いただいた「令和7年分の確定申告を本来の控除額で行えるか」を税務署に確認したのですが、できないと言われてしまいました。
どう聞いても変更は無理ですということだったので、受け入れるしかなさそうです...。
ご相談に乗っていただき、ありがとうございました。
そうでしたか。。。
間違った回答をしてしまいすみませんでした。
個人的には何故できないか知りたいところです。後輩に聞いてみます。
蒸し返すようで申し訳ないのですが、私自身納得がいかないので、ためしに税務署ではなく、国税庁のホームページに書き込んではいかがでしょうか。
ポイントとしては、当初申告において省エネ住宅である書類を添付していること、確かに入力間違いをしているが、向こう12年間本来の控除を受けられなくなるのはあまりにも不都合であること、と、これまでの税務署とのやりとりをです。
どこの国税局管内にお住まいかは分かりませんが、私のいた関東信越国税局では、そんな理不尽な対応はしていませんでしたから。
税務署の中には税法の理解が十分ではない職員もいるので。。
ダメもとで国税庁のホームページに書き込みをさせることをオススメいたします。
安島秀樹
拝読しました。わたしも山口さんの言っていることが正しいとおもいます。6年分も更正の請求をしているようですから、電話でダメでなくて、税務署のダメという書面通知をもらって、不服申立をすればいいです。きちんと書面で答えを書かなくてはならないので、白黒はっきりします。わたしは税務ではないですが、行政不服申立や訴訟はよくやってます。相対ではだしてこない資料をだしてくるので舞台裏の出来事がよくわかります。簡単です。すきなことを書いてだすだけです。
山口様
当方のために、お知恵をお貸しいただきありがとうございます。
どこの国税局管内にお住まいかは分かりませんが
当方ですが、東京国税局管轄に住んでおります。
>国税庁のホームページに書き込んではいかがでしょうか。
ご助言に従い、国税局の以下ページに投書してみようと思います。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
ポイントとしては、当初申告において省エネ住宅である書類を添付していること、確かに入力間違いをしているが、向こう12年間本来の控除を受けられなくなるのはあまりにも不都合であること、と、これまでの税務署とのやりとりをです。
ポイントとして記載いただいた点ですが、
実態としては当初申告時の添付書類に省エネ住宅に関する書類を含められていなかったのが実情としてございます。ここも落ち度としてあげられるのかなと思います。(e-taxでの入力ミスと、書類の添付漏れ)
ダメ元で、まずは投書してみたいと思います。
重ねて、ご相談に乗っていただきありがとうございます。
安島様
お世話になっております。
ありがとうございます。
ご見解を拝見し、不服申し立てを立てることも視野に入れたいなと思いました。
つきましては、1点確認させてください。
今回は、更生の「嘆願」なのですが、この回答に対する不服申し立ては出来るものなのでしょうか。
まずは拒否の理由を口頭ではなく書面でください、とお願いしようかなとは思ったものの、それに応じる義務が税務署側にあるのかというのが気になりました。(行政の温情に訴えるものであり、その決定に不服申し立てはできないとネットに記載があったため。)
書面の回答を依頼した際、税務署側に断られる可能性があるのかを知っておきたく。よろしくお願いいたします。
安島先生ふぉろーありがとうございました。
>嘆願に対する不服の件ですが、嘆願自体が税法に定められた法律行為では無いために、嘆願を認められなかったからといっても不服申立はできません。不服申立ができるのは、税務署の行う処分に対してです。この処分というのは、通常更正処分をいいますよ。
当初申告に省エネ関係の書類を付けなかったのですね。よく還付申告の審査が通りましたね。よく見ていないのかな。。R6から一般住宅は原則不可になったので、特定の場合にしか控除対象にならないんですよね。そこだけたまたまクリアできちゃったんですね。
関東信越国税局の当時の通達に、書類が揃っているんだったら、選択間違いをしても客観的に間違っているんだから変更してあげなさい、というものがあった記憶があります。当初申告に書類が無いのが痛いですが、事実として省エネ住宅なのですから、認めてくれれば良いのにと思いました。
庁のホームページに書き込みすると、署は大慌てで対処するので、何と言ってくるか。。。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
山口先生
有難うございます。
嘆願に対する不服申し立ては認められない旨、承知いたしました。
昨日、庁のホームページに書き込みをしてみましたので、何か連絡がある方を待ちたいと思います。
この度は、たくさんのご助言をいただき、誠に有難うございました。
恐縮ですが、結果をお教え頂くと今後の参考になります。
よろしくお願いいたします。
安島秀樹
追加です。更正の請求に嘆願書をつけたのかとおもいました。わたしは住宅ローン控除の申告漏れはそうしてます。だから更正の請求もだしてしまえばいいのです。そうすればなにか決定書みたいのがきます。6年からやればいいです。
山口先生、安島先生
ご見解、有難うございます。
国税庁の見解を待ち、何か返答があればご連絡いたします。
また、更生の請求についても検討いたします。
この度は、貴重なご助言をいただき、ありがとうございました。
安島先生。
現役だった立場から言うと、更正の請求に対して、理由がない旨の通知が来てしまえば、そのとおりなので、法律的には闘いようが無いのですよね。不服のしようがない。。。(私は審理専門官だったので、不服担当でした)
現役の時には、今回のようなお客様がいらっしゃた場合には、面接担当者が更正の請求書の様式で記載した「更正の連絡票」なる自主様式の連絡票を作って、収受印は押さずに(行政文書ではないので)更正担当者にお願いね、と渡す流れができていました。
他の内容でもそうですが、東京局は原則通りと言うことがおおくて、私たちも現役の時に閉口してしまった事がなんどもあります。
やはり、職権で更正してもらうようにもっていくしか無いと思います。
庁への書き込みは効きますので、良い報告を期待したいです。
山口先生 安島先生
お世話になっております。
私の税務庁の書き込みを受け、
本日所轄の税務署から電話連絡がありました。
これまで、私との押し問答にお付き合い下さっている、担当者の方の上長にあたる方からの連絡でした。
この方は、税務署にて個人向けの税金を取りまとめられている立場の方とおっしゃっていました。
以下の回答を受けましたが、
最終的にこちらから税務署の方向けに
「この説明では納得できない」旨をお伝えし、
再度税務署側で再考いただくことと、
来週改めて私宛に連絡をいただくことになりました。
◾️税務署からの回答内容
・この方のもう一つ上の職位(副署長)まで話をして、この結論を出している
・金額の大きさなど、感情は理解するが、やはり法律の解釈に基づき、見直しは行えない
・特に、隣の税務署とは見解を一致させるようにしている
長々と書いてしまい恐縮ですが、まずはご報告をさせて頂きまず。
こうしてご支援をいただき、大変ありがたく思っております。できる限りのことは続けていきたいと思います。
多分個人課税部門の連絡調整官からの電話かと思われます。東京局は石頭だなぁ、と感じました。何のための住宅減税の制度かって事ですよね。政府の住宅促進の制度で、事実該当物件に居住しているのですから、否認する理由はないはずなのに。。。
力にはなれませんが、応援しています!!!
山口先生
お世話になります。
昨日、所管の税務署から以下回答を受領しました。
この後の手続きができる余地ができたことだけでも少し前進したと捉え、進め方についてOKと回答しています。
◾️税務署からの回答内容
・再度検討したが、税務署としての見解は変わらす、この嘆願は棄却となる
・更生の嘆願を棄却した理由と、今後取りうる手続きの2つ(再調査、審査請求)に関する手続きを案内する書面を税務署として出そうと思うがどうか
・書面を希望するのであれば、更生の嘆願に対しては、手続き上書面回答ができないので、税務署側としては便宜上更生の請求として扱う。請求者側(私)の手元の嘆願書を、更生の請求書として書類を修正をして欲しい。
来月中には書面で案内をくださるとのことです。
こちらとしては、書面を受け取り次第審査請求を進めようと考えています。
もし何かご助言いただけるようでしたら、お願いいたします🙇
なんとも、東京局は厳しいですね。。。
更正の請求という法律上の手続きになった場合、これまでにお話ししているように、法律的には変更はできない事になっているため、当然却下してくるでしょう。
次に取り得る手続きとしては、記載されたとおり、再調査と審査請求のどちらかを選ぶわけですが、法律論で戦っても今回の事案は勝てないことは明白なので、再調査にして、法律論以前のところを再調査担当者に訴えるしかなさそうです。
ただ、結局は法律論になってしまうため、勝てる見込みはほぼありません。
2年目以降の話はでましたか?初年度は法律的に税務署からダメと言われれば諦めるしか無いのかもしれませんが、2年目以降は禁止規定は無いと思うんですよね。。
私としては、1年目(令和6年分)は再調査で闘う(多分負けます)。
2年目(令和7年分)は取りあえず通常の住宅減税で申告し、還付留保の手続きになったら、訂正に応じないから更正してくれと言う、この更正処分に対して再調査、審査請求を行うことが良いと思われます。
2年目以降の取り扱いに関して確認していないのであれば、再確認しても良さそうですよ。
山口先生
有難うございます。
2年目の取り扱いについて、改めて確認してみます。以前、税務署から2年目についてもこの住宅の区分は変えられない、との回答を得たことがあったのですが、再度確認します。
> 2年目(令和7年分)は取りあえず通常の住宅減税で申告し、還付留保の手続きになったら、訂正に応じないから更正してくれと言う、この更正処分に対して再調査、審査請求を行うことが良いと思われます。
その上でですが、令和7年分は勤め先の年末調整ですでに提出(現時点で控除が受けれる、一般住宅として)してしまったのですが、取り下げなど検討した方が良いでしょうか。
はい。住宅減税については、年末調整で受けない方が面倒では無いと思いますよ。
山口先生
ご返信、有難うございます。
以下2点、ご教示ください。
①
>2年目以降の話はでましたか?初年度は法律的に税務署からダメと言われれば諦めるしか無いのかもしれませんが、2年目以降は禁止規定は無いと思うんですよね。。
→こちらですが、以下規約の末尾に記載のある(注)の部分が、2年目以降も初年度申請の内容を引き継ぐ、というニュアンスかなと読み取ました。改めて税務署に確認してみますが、山口先生のご見解はいかがでしょうか。
—————
基本通達41-33
(住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果)
41-33措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により同条第6項又は第10項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の特例適用年(同条第6項に規定する特例適用年をいう。)又は認定住宅等特例適用年(同条第10項に規定する認定住宅等特例適用年をいう。)に係る年分において同条の規定を適用するときにおいても、当該選択をし適用した同条第6項又は第10項の規定を適用することに留意する。(平20課個2-1、課審4-1追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)
(注)措置法第41条の規定の適用に当たって、同条第6項又は第10項の規定を適用しなかった場合においても同様である。
————
②
>2年目(令和7年分)は取りあえず通常の住宅減税で申告し、還付留保の手続きになったら、
上記記載の「通常の住宅減税で申告」というのは、(私が本来受けられるはずだった)「省エネ住宅」で申告するという意図で間違いございませんでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
本当ですね。措置法しか読んでいませんでした。通達にその旨記載があったのですね。。。うーーん。通達は法律では無いので、勝てる可能性がないわけではありませんが。。
気になるのは、当初申告に省エネ関係の書類は付けていなかったとおっしゃいましたよね。すると客観的には一般住宅を受ける事になり、状況的にもちょっと不利かもしれません。
>>上記記載の「通常の住宅減税で申告」というのは、(私が本来受けられるはずだった)「省エネ住宅」で申告するという意図で間違いございませんでしょうか。
はい。そのとおりです。
そもそも住宅税制は、政府の住宅取得促進による景気回復策であるわけだし、脱税したような悪質な事案を闘うわけでは無く、事実は省エネとして受けられるところ、手続き上の瑕疵でたまたま誤った選択をしただけなのですから、行政機関としては法律論の前に宥恕すべきだと思うんですよね。
なんだか悔しい気持ちです。
今後、再調査、審査請求とすすめは、1年近くの長い闘いになると思います。私は行政法には詳しくないのですが、税法以前に行政機関として宥恕すべき事情があるのではないかと思うのですよ。弁護士会がやっている無料の相談会などで、税法的には間違ってしまったが、それ以前の行政法の観点で意見を言えないか、確認しても良いのかもしれません。
頑張ってください、としかお伝えできなくてすみません。
山口先生
何度もご丁寧に有難うございます。
市でやっている、弁護士さんの無料相談会なるものを見つけました。税法以前の行政法視点で意見を言えないかという部分について、相談しに行ってみようと思います。
この度は、有難うございました。
引き続き、自身でやれることを、やっていきたいと思います。
精神的にも、体力的にも大変ですよね。あまりお力になれずにすみません。ご健闘をお祈り申し上げます。
本投稿は、2025年11月19日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







