住宅ローン減税について
今月末に新居引き渡しがあり、夫はそのタイミングで住所変更を行うのですが、私とこどもは来月に住所変更する予定です。
この場合、2月の確定申告で住宅ローン減税の申請はできるのでしょうか。
名義はすべて夫の名義になっております。
返答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
旦那様名義の建物に、旦那様が先に入居するということですよね。住宅減税は旦那様が受けるわけですから、令和7年分の住宅減税について、家族が後から入居することは何の障害にもなりません。入居が逆であればいろいろ考えることもあるのですが、名義人が先に入るわけですから、原則通り7年分から受けることができます。
西野和志
国税OB税理士です。
ご主人の名義で、ご主人が令和7年中に入居すれば7年分から住宅ローン控除が使えます。所得税だけを考えると特に問題はありません。
健康保険について、同居でない場合には、何らかの手続きを行わなければならないケースがあります。
逆に普通は、家族全員の住民票を一緒に動かすケースが多いのですが、何か不都合な点があるのでしょうか?
特になければ、一緒に動かされてはと思います。
本投稿は、2025年12月08日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






