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リフォーム費用もまとめて一括借入した場合の住宅ローン控除について

昨年、中古住宅を購入し、確定申告を行い、住宅ローン控除の手続きを行いました。本年、この中古住宅の大規模リフォームをする予定です。その際、住宅ローンの借り換えを行い、大規模リフォームの資金+住宅ローンをまとめる予定です。
大規模リフォームが終わった後、確定申告にてリフォーム費用として新たに借り入れた分の住宅借入金等特別控除の手続きを行う予定ですが、その際、リフォーム費用として新たに借り入れた金額は、住宅ローン控除として適用されるのでしょうか?
今、懸念しているのは、リフォームなどを伴わないただの借り換えの場合、A:借換えによる新しい住宅ローンの年末残高X B:借換え直前の当初の住宅ローンの残高/C:借換えによる新しい住宅ローンの実行額の計算式で、控除の対象となる住宅ローンの年末残高が決定されると思います。リフォームなどを伴う借り換えの場合も、上記の計算式が適用されるのでしょうか?もし、そうなると住宅ローン控除が出来る額がかなり減るのでどうしたものかと考えております。
大変、お手数ですが、上記の内容について、どなたかご教示いただけないでしょうか?何卒、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

当初の住宅ローン控除とリフォームの住宅ローン控除の併用は可能ですが、上限があります。
借り換えにより、上記の計算式が適用され、借入金が減少するケースもあります。

回答いただきありがとうございます。
続けての質問になりますが、住宅ローン控除とリフォームの住宅ローン控除の併用の上限は、住宅ローン控除の上限4000万円とは別にあるのでしょうか?また、借り換えにより、上記の計算式が適用され、借入金が減少するケースがあるとのことですが、上記の計算式が適用される、適用されないの違いはなんなのでしょうか?お手数ですが、再度、ご教示いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

直近であれば、年間40万円が上限となっています。
借り換えの場合は、上記の計算式を用いて、借り換え後の借入金残高を計算します。

本投稿は、2018年08月06日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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