3,000万円特別控除と住宅ローン控除の併用について
2018年5月に8年間居住したマイホームを売却し移住しました。譲渡所得の内訳計算をおこなったところ、差益が出たため約60万円の譲渡所得金額(納税額)となることがわかっています。但し、この段階で3000万円の特別控除は組み入れていません。
移住先で新たにマイホームを購入する計画(2018年10月に土地、2019年5月に建物)があり、この住宅ローンに対して住宅ローン控除を利用したいと思っています。
これらの税制優遇を併用することは出来ず、ひとつの選択になることはわかっているのですが、新たなマイホームの購入を2019年など売却した年とずらすことによって、住宅ローン控除の適用要件である2年後を経過した3年目(控除期間が10年ではなく7年になる)より住宅ローン控除を受けるようなことは出来るのでしょうか?
色々文献を調べて自分なりに理解を進めようとしましたが、確信に至らないところがあったため専門家の方のアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

髙橋一彦
住宅取得控除の適用要件として、住宅の取得等をした家屋を居住の用に供した年分又はその前年分若しくは前々年分において3000万円の特別控除を受けた場合には、10年間すべての期間において住宅取得控除を受けることはできなくなります。
これは、逆の場合(住宅取得控除を受けた年、翌年、翌々年)に売却した場合でも適用できません。
そのため、2018年に売却して3000万円の特別控除を適用したら、2021年以降の購入でなければ、住宅取得控除の適用はありません。
なお、この場合は、10年間の一部の期間のみ住宅取得控除を受けることができなくなるということでなく、すべての期間において適用がなくなります。
そのため、3年目から適用ができるようになるというわけではありません。
ご丁寧にありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2018年09月05日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。