居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について
国税庁のホームページでは、
『特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。』となっていますが、
敷地の共有者で家屋の所有者(私)が、この土地と家屋を売却し、新に土地を購入し新築予定で住宅取得控除を受けたいと考えています。もう一人の敷地の共有者(同居の妻の父)のみ3,000万円控除を受けることが出来るのかお聞きします
税理士の回答

武田眞一
家屋の敷地だけを所有している者が居住用財産の特別控除を適用できる場合の規定として「居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い」がありますが、(措置法通達35-4)これは家屋の所有者と敷地だけの所有者が共にこの特例の適用を受ける場合に限られるので家屋の所有者である者が特別控除の適用を受けない申告をした場合は敷地だけの所有者は特別控除を受けることはできません。
お世話になりました。
感覚的に特別控除は受けれないと感じていましたが、これですっきりしました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年10月01日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。