住宅ローン控除を教えてくれなかった税理士さんの責任は?
質問いたします。個人事業にて生業を立てている者です。
約9年前に、銀行から住宅ローンとして融資を受け、住居兼店舗の建物を新築し、今に至るのですが、起業当時からお世話になっている税理士さんには、全く住宅ローン控除のことを教えてもらってなかったのです。
昨年、その税理士さんが代替わりし、二代目の先生に、改めて住宅ローン控除の話を聞いてみたら、過去5年間の控除は遡って還付できると言ってくれました。
しかし、最近になって、「5年分も還付は無理っぽい」、とのことを言われました。自分なりに調べてみたところ、個人事業者は過去1年分しか申告の修正はできない、という事の為かと思われます。
そもそも私の無知から始まったことではありますが、それでも、税のことをご指導していただくお仕事である税理士さんが、起業当初に全くそのことを教えてくれなかった事が今となっては悔やまれますし、釈然としないのです。
質問は2つございます。
1:どうやっても過去5年分の住宅ローン控除の全ては還付されないでしょうか?(1年分のみ、でしょうか?)
2:住宅ローン控除の存在をご指導していただけなかったことに対する、税理事務所の責任は問えるのでしょうか?(追記ですが、先代の税理士の先生はもうお亡くなりになっておられます。)
税理士の回答

1.法律の文言上は、100%無理、とまでは断言できる規程にはなっていません。しかし、実務上(税務署での法律解釈上)、5年分適用されることはない、と思っていただければよいです。
2.税理士先生が、税理士法人所属などで、会社自体が存続しているならば話は別ですが、代替わりしている場合、例えば、訴訟などで損害賠償を得ることは難しいと思います。また、損害賠償保険の支払の対象にもならないと思います。もっとも、二代目の税理士と合意で和解金を任意に払わせる、ということは全く問題ありません。
本投稿は、2014年09月10日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。