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住宅ローン控除 中古マンション取得日の考え方

中古マンション購入時の住宅ローン控除として、
「取得の日の25年以内に建築されたもの」という条件がありますが、
"取得の日"とはいつになるでしょうか。
本来は鍵の受け渡し日等になると思いますが、当方、24年11カ月目に購入契約締結、25年0カ月目に鍵の引き渡し・入居となってしまいました。
この場合、鍵の引き渡し日は25年を超えてしまっており、契約日を"取得の日"として住宅ローン控除を受けることはできないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご記載のケースでは、納税者の選択により契約日でも引き渡し日でもどちらでも選択できます。
根拠法令は所得税法基本通達33-9及び36-12になります。

ご回答ありがとうございました、困っていたので本当に助かりました。
追加で1点ご質問させていただけますでしょうか。

先日税務署に書類をそろえて持って行ったところ、こちらとしては25年以内に契約をしているのだから問題ないではないかとは言ったのですが、ガス・電気の支払いや鍵の引き渡し書類等の25年以内に"居住"したことを示す書類がないと控除申請が通らないと言われて、受け取ってもらえませんでした。
その場合、ご教示いただいた所得税法基本通達の情報を伝えれば、税務署側は納得して控除申請通るものなのでしょうか。それでも税務署が受け取ってもらえない場合、こちらとしてはどのような手段を取ることができるのでしょうか。

よろしければアドバイスいだたけると助かります。
よろしくお願いします。

先に記載しました所得税法基本通達と共に、以下の国税庁HPにある2住宅借入金等特別控除の適用要件の(2)取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。に基づいて再度ご相談されることた方がよろしいかと思います。
国税庁HPでは、居住要件は「取得日から6カ月以内」と明記されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

すみません。文章が変になっていました。
上記の根拠に基づき再度ご相談された方がよろしいかと思います。

本投稿は、2019年03月20日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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