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住宅ローン控除の持ち分割合について

税制に対して無知なためご意見・お力添えいただけますと幸いです。

この度、住宅購入に伴い夫婦で住宅ローン控除を恩恵を適正に受けるための持ち分割合についてご教示いただけますと幸いです。

フラット35S(連帯債務)にて3,480万円のマンションを購入
夫年収 400万
妻年収 150万

毎月のローンは夫の私が支払います。

年収割合的には夫73:妻27なので、7:3の割合で登記しようかと思いますが安直な考えでしょうか?

算出するうえで必要な要素などがわからなく、何か不足な点等ありましたらご教示いただけますと幸いです。

恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 頭金とローンの金額が分かりませんので、考え方をお伝えします。
 ローンは全て貴方が支払うということですので、ローンが住宅の価額の7割を超えていると、その差額分は、最低でも奥様への贈与となります。
 頭金とローンの金額の負担によって、登記の持ち分を決まられた方が良いと思います。

 追加説明として
 連帯債務の場合、口座引き落としが貴方の口座であっても、奥様の負担分がある場合は、頭金とローンの金額によって登記の持ち分を決めます。
 住宅ローン控除を受ける際に、ローンも負担分の割合で控除額が決まります。このローンの負担割合は、途中で変更できませんので、ご注意ください

ありがとうございます。

頭金はありません。
物件は3480万円、フラット35Sでの借り入れは3,132万円、諸経費はアシストローンで上乗せして計3,600万円と言った感じです。

ローンの返済分は毎月10万円程です。

連帯債務で持ち分を割合する前提で契約しているため、割合を決めたいとは思うのですが、贈与税とやらも関係してくるということでしょうか。

ローン3132万円はご主人が借りて、連帯債務になってるのだと思います。毎月10万の返済は、ご主人の口座から返済するにしても、実質7対3で返済するということにして、登記も7対3にしておけば問題ないと思います。

ありがとうございます。
夫名義の妻連帯債務の認識で合ってます。

つまりは毎月妻から夫に3万円貰うようにして夫が支払いという認識ですね。
購入時は妻が一銭も払っていない状態での7:3の登記は贈与税的には発生しないのでしょうか?
妻も毎月割合分を支払っていれば、各々の勘定で解決する話なのでしょうか。

これで贈与税はないと思います。

本投稿は、2019年07月15日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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