住宅ローン控除とマンション投資の計算方法について
住宅ローン控除は源泉徴収された所得税から還付、余った部分を地方税から次の年に減額されますが、マンション投資した場合、経費を確定申告により計上しますが、その場合すでに住宅ローン控除は年末控除で所得税は還付され戻ってきているので、地方税のみ減額されるかたちになるのでしょうか?
税理士の回答
お世話になります。
確定申告では、すべてを改めてもう一度計算しなおしますので、一概にいいきれません。
考え方としては
マンション投資しているので、経費だけでなく、売上もあると思います。売上―経費=所得です。
マンション投資にかかる所得、源泉徴収された収入(おそらく給与収入)にかかる所得、基礎控除等を再計算して課税所得を計算します。・・・①
①に対する税額を計算します。・・・②
住宅ローン控除の控除税額を計算します。・・・③
②-③を計算してください。
0又は正の数字が残っていれば、③(住宅ローン控除)は全部使い切ってますので、地方税を減額できる住宅ローン控除は残ってません。
逆に負の数字だと、住宅ローン控除を使い切ってませんので、地方税を減額できる住宅ローン控除がまだ残っていることになります。
蛇足ですが、このあと、源泉徴収票に記載されている税額は既に納めてますので、当該税額を控除して、この確定申告において最終的に納めるべき又は還付されるべき所得税を計算しますが、質問と異なりますので割愛します。
回答ありがとうございます。確定申告前にすでに年末調整で戻ってきてる住宅ローン減税分も、確定申告時に改めて計算をし直すということですね。その際、マンション投資の分で減額となった所得税が住宅ローン減税よりマイナスとなった場合、すでに年末調整で戻ってきてる住宅ローン減税は返還する必要があるのですか?(投資前は②ー③がプラスですが、確定申告では②ー③がマイナスとなるため。)
本投稿は、2019年07月22日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。