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名義変更を伴う住宅ローンの借り換えについて

お世話になります。
税務通達1214において個人が住宅を取得した場合、取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得や贈与による取得の場合は住宅ローン控除を使用できないと学びました。
また1233の通達で住宅ローンの借り換えをしたときに条件を満たせば住宅ローン控除を引続き受けることができるとありました。
借り換えの際に妻から夫へローン名義の変更をした控除は引き継げるのでしょうか、どうぞご教示いただけますよよろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅ローン控除の計算時に住宅の持分割合を使用するため、ローン名義の変更による控除の引き継ぎは難しいと考えます。
持分割合の贈与をした場合であっても、その部分は「贈与による取得」となってしまいますので、住宅ローン控除は受けられないものと考えます。

本投稿は、2019年09月06日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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