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3000万円の居住住宅譲渡特例を受けた後の修正申告の可否について

2018年7月に自宅マンションを売却し、その際、譲渡益が生じましたので2019年2月の確定申告時に「3000万円の居住住宅譲渡特例」を利用しました。

この状況下、2019年又は2020年に新築マンションを購入し、ローン控除を受けようとしても、適用要件「居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例などの適用を受けていないこと」に抵触する為、2019から20年の間に新規住宅を取得してもローン控除は受けられず、また新規購入時に要件に該当しない為、後から(2021年以降)でもローン控除の適用は受けられないと理解しています。

一方で、仮に2019年に行った確定申告の修正申告を行い、「3000万円の居住住宅譲渡特例」の適用を撤回し、譲渡益に掛かる税金を納めることにすれば、改めてローン控除の適用を受けることができるのでしょうか?2018年譲渡時にさほど多額の益が発生した訳ではないので、仮に修正申告ができる場合、今一度ローン控除の適用を受けた方がメリットがあるのではないかと考え、お問い合わせさせて頂いたものです。先生方、ご教示のほど宜しくお願い致します。



税理士の回答

修正申告は確定申告の内容が間違っていた場合に提出するものになります。
相談者様のケースは当初申告では要件を満たした居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)を自ら選択適用して適正に申告されていますので、いまからそれを撤回して修正申告することはできないものと思われます。
何らかの特別な事情があって修正する場合には、所轄税務署での個別の相談になると思います。

服部先生、早速のご回答有難うございました。修正申告は確定申告が誤っていた場合のみとのことで理解致しました。2021年まで待って改めてローン減税の適用要件を満たした上で再度検討致します。

本投稿は、2019年09月20日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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