離婚後の住宅取得控除について
初めまして。
先日夫と離婚しました。家は夫が出ていき、妻側が居住します。
これまで夫と50%ずつの共有名義でしたが、今後妻が残りのローン返済を負担するので(公正証書にて明記)、財産分与で所有権を100%妻に移転しました。
債務名義については、私の身体の事情があり、夫の債務名義を外せませんでした。
この場合、住宅取得控除については妻はこれまでどおり50%分の住宅控除を適用できると思いますが、現在居住していない夫も控除の適用が出来るのでしょうか。
またもし妻側で100%控除を受けられる方法があれば教えていただけたらと思います。
税理士の回答

安島秀樹
ざっと調べてみました。
夫は年末に住んでいないので控除は使えません。
あなたですが、持ち分が50%から100%に増えてます。
借入金が夫の名義でも連帯債務であなたが払っているということなら、あなたのほうで100%ローン控除を使えるのではないかと思います。
一度税務署の電話相談に電話して確かめてみてください。
会社の年末調整は使えなくて、確定申告しないといけないと思います。
回答ありがとうございます。税務署へ確認してみます。
本投稿は、2019年10月26日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。