No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等 について
海外在住の住宅購入者の、住宅ローン減税適用のための申請方法について教えてください。
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表題の通り、国税庁のサイトに以下の文章を見つけました。
>家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
この取扱いは、転勤先が国内・国外のいずれにおいても同様です。
今年、海外に単身赴任中の夫と私のペアローンで住宅購入をした場合、
私は2021年2月の確定申告で通常通りの申告を行えば住宅ローン減税が適用になると思いますが、住民票が2020年12月の時点で日本にない夫は、どのように申告すれば良いのでしょうか。
ちなみに、2021年4月に本帰国および新居の住所に転入予定です。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
住宅ローン控除は日本国内の所得税に対する税額控除です。
ご主人は現在、非居住者に該当すると思いますので税額控除の対象となる日本国内の所得税はないのではないでしょうか?
日本国内で家賃収入等があれば申告することは出来ますが、給与のみで日本の所得がなければ控除の対象となる税金がありませんので、2021年からの申告になると思います。
ご返答ありがとうございます。
その場合、2021年分の申告を1回目とカウントし、以降10回(年)となりますか?
それとも、初年度申告しなかった分を1年とカウントし、9年間ですか?
2020年にローンを組むのであれば、2021年から9年間になります。
ありがとうございます。
1年目は残念ですが、2年目からでも申請可能ということが分かってよかったです。
ちなみにですが、今年中に買えば住宅ローン減税が13年になりましたが、
そうすると夫は2021年から12年間になりますか?
特別特定取得(住宅の取得対価の消費税率10%)に該当すればそのようになると思いますが、後半3年の控除額は当初の9年間と異なりますので、以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
本投稿は、2020年01月08日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。