個人事業主で居住区について相談です。
今度3階建てのアパートを建てます。1階と2階部分は賃貸(義父名義)で3階は全て居住区(主人名義)で義父母と同居というつくりにします。
支払いは全て主人ですが名義を分けないと融資がおりませんでした。
そして、賃貸部分の1部屋を主人のお姉さんが住みます。
しかし、義姉はひきこもりで仕事をしていないので義父が変わりに家賃を主人に払うかたちになります。その場合、義姉の住んでいるところは3階の居住区とおんなじ扱いになるのでしょうか? それとも義姉名義でアパートを借りるなら別なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
土地がだれのもか書いてないのですが、支払いがすべてご主人ということなので、お父さんが1階、2階の所有者になられた経緯がよくわかりませんでした。賃貸部分をお姉さんに貸しているので、別世帯にしたほうがいいと思います。公的援助を受けるときもそのほうがいいように思います。
土地は義父所有です。
やはり義姉名義のほうがあとあと良さそうなんですね、ありがとうございます!
本投稿は、2020年01月12日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。