自宅購入する際の知人からの融資に対する税金について
自宅を購入しようかと検討中に知人(血縁関係一切なし)に
融資の話を頂きました。
もちろん毎月返済していくので、借金するという形にはなるのですが、
この形は贈与にあたるのでしょうか?
贈与になるのであれば、税率はどのくらいでしょうか?
税理士の回答
ご質問者様に返済能力があると認められ、金銭消費貸借契約書を締結し、適正な金利(銀行などの住宅ローン金利と同程度)を設定し、銀行の住宅ローンと同程度の期間(一般的には最長35年)で定期的に元利金を返済し、振込み等により返済の記録を残していけば、贈与と認定される可能性は少ないと思います。
要するに、銀行などから住宅ローンを借りるのと同じような形を整えるということです。
なお、知人からの借入は住宅ローン控除の適用はありません。
仮に贈与と認定された場合は金額によって税率が異なりますので、以下の国税庁HPの一般贈与財産(一般税率)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

金銭消費貸借契約を正式に締結して借入をし、毎月返済していくのであれば、贈与にはならないと思います。
ご回答ありがとうございました。
金銭消費賃借契約を結ぶ方向で検討してみます。
本投稿は、2020年01月12日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。