住宅ローン控除 共有名義
昨年増築をし
元々名義が母親だったのを
持分2分1を旦那の名義にして共有名義になりました。
家のローンは全て旦那が払うので
旦那の名義です。
住宅ローン控除するにあたり
共有名義なのですが
旦那が全部ローン払っていても
共有持分という記入の欄は100分50と記入していいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
考え方を整理したほうがいいです。増改築は自分の家を直した場合です。お母さんの家を増改築したときはローン控除はできません。2分の1の持ち分を買って、お母さんが家を直しのか、ご主人が増築部分を取得して、持ち分を2分の1にしたのか、検討が必要です。後者なら、増改築でなく、新規取得です。税理士さんか税務署で相談するといいです。
2分の1持分を取得してから
ローンを通して増築をしました。
増築だけということではなく
増築+元ある部屋等を解体リフォームで大規模な増改築という形でした。

安島秀樹
それなら100分の50で 借入金の半分がローン控除の対象になると思います。
ローンを旦那名義で全部払ってても
借入金の半分だけがローン控除の対象としかならないということですかね??、、

安島秀樹
e tax で100分の50といれると
そうなると思います。
共有持分の欄は
旦那名義で全部ローン払っていても
共有名義なら100分の50と書かなくてはいけないんですよね?
旦那が全てローン払っているので
少し納得いかず、、

安島秀樹
こんな⤵記事もあります。
ご主人が資金を全部だしたなら、半分はご主人がお母さんに贈与したことになります。贈与税がかかります。
@@@@@@@@@@
妻と2人で資金を出し合い住宅購入をしました。共有持分の割合は2分の1ずつです。
住宅ローンを借りたのですが、借入れの名義はすべて私であり、妻は連帯保証人となっています。
後日、住宅ローン控除の件を確認するために税務署まで相談に行きますと、「ローンの名義が夫なのに、住宅の名義は夫婦の共有になっている。これでは住宅購入資金の2分の1の部分が夫から妻への贈与になる」といわれてしまいました。
「住宅ローン控除も夫の持分が2分の1なので半分しか受けられない」という説明でした。
銀行でローンを借りる時に十分に相談しなかったのがいけないのでしょうが、納得がいきません。
一応共有名義にしたときに
司法書士?さんに入ってもらい
旦那が全てローンを払うかわりに
贈与税はかからないというような
契約書を作成しました。
納得いかないですが
100分の50というのが
普通なのですかね、、
本投稿は、2020年02月10日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。