住宅ローンについて
これから新築をし、ローンを組みます。
父に名義だけを借りて、私と父名義で建てるという形です。
返済の途中で、父から夫に名義を変えた場合、贈与税や相続税は発生しますか?
税理士の回答

事実関係がよく読み取れませんでしたので、認識違いがありましたらご容赦ください。
住宅ローンはご相談者様が全額という理解で宜しいでしょうか?
また、お父様に「名義だけを借りて」とありますが、何か特別な事情がおありでしたでしょうか?
まず、「名義だけ借りて」とありますが、建築資金を負担されずに登記上の名義人になりますと、その時点で贈与税の問題が発生します。
また、お父様から「夫に名義変更」とありますが、この場合にも物件の適正な対価が授受されずに名義だけ変更されますと、やはり贈与税の問題が発生いたします。
私の認識違いがありましたら、事実関係がわかる内容でまたご投稿ください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
言葉が足りずすみませんでした。
私、夫、娘が住む家を新築する予定なのですが、私の収入では全額借りることができないので、父と私で親子リレーローンをし、全額借りることになりました。
ただ、父の名前だけを借りるので、返済は全て私と夫がすることになります。
夫は再就職したばかりなので、ローンを組むことができないのですが、将来父から夫に名義変更をしようと考え中なのです。
その場合の贈与税について、教えていだだきたいです。
よろしくお願いします。

ご投稿ありがとうございます。
税務は実態で判断しますので、対価を支払わないで不動産の名義変更が行われた場合には、原則として名義人になった人が贈与によって取得したと推定して贈与税が課税されることとなっております。
しかし、国税庁発表の個別通達において、次のような定めをしております。
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」
6.他人名義により不動産の取得、建築の登記が行われたことが法令に基づく所有の制限その他これに準ずる真にやむを得ない理由に基づいて行われたものである場合においては、その名義人になった者との合意により名義を借用したものであり、かつ、その事実が確認できる場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱うことができる。
ご相談者様の場合にはこのケースに該当するものと思われますが、上記記載の「やむを得ない理由があったこと」と、「ローン返済額の割合と不動産の所有権割合が最終的に合致していること」が重要となります。
あくまでも例外的取扱いとなっておりますので、それらの事実が確認できるものをご用意し、事前にお住まいの所轄税務署にご相談なさったうえで実行されることをお勧めします。
上記の個別通達は以下のサイトでご確認ください。こちらの第6項になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
宜しくお願いします。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
本投稿は、2014年12月26日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。