住宅ローン控除を満額受けたいが為の持ち分変更はすべきでないですか?
昨年、土地:夫3分の2妻3分の1、建物夫2分の1妻2分の1、住宅ローン夫名義 妻は連帯保証人にて新築を建てました。持ち分の割合については何も知らず工務店に言われるがまま「皆さん大体こんな感じです」という割合で決めてしまいましたが、住宅ローン控除が満額受けられないと今更知りました。今から持ち分の変更をすると手続きにかかる費用、贈与税等でやはり変更はおすすめされませんか?借入金額は2800万円で残高は2760万円。夫婦となってから20年未満です。満額の半分程しか毎年受けられないことを考えると税金を払ってでも満額受けられるようにするのと、諦めて現状維持をするのと最終的な金額的にどちらが勝りますか?
税理士の回答

安島秀樹
登記の変更は司法書士さんに費用の見積もりをしてもらったほうがいいです。でもそうしていいのか、銀行に承諾を得ないといけないと思います。銀行に連帯保証を連帯債務に変えてもらう案も検討したほうがいいと思います。奥さんもローン控除できます。
本投稿は、2020年02月21日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。