団体信用生命で夫と妻が連帯債務で住宅ローンの申し込みをした場合について教えてください
夫婦連生の団体信用保険に加入し、どちらが一方が亡くなっても住宅ローンがゼロになるが、一時所得になる場合があると言うのをネットでみました。
仮に、1,000万円のローンがあり、夫60:妻40でローンを組む場合、妻が死亡したら団信からローン額の全額ではなく、妻の4割分が団信から支払われ、夫の持ち分割合6割分のローンが残る契約のようです。
ローン会社が回収した妻の団信契約からお金が出る6割分は、夫の所得として税金がかかることになるのでしょうか?
ちなみに、住宅ローンの支払いは夫の口座から引き落とされてます。
税理士の回答
ご記載の内容であれば、ご主人様の持分に応じた住宅ローン債務は残りますので課税は生じないと思います。
所得が生じるのは、御一方の団体信用生命保険で全額が返済となり、別の方の住宅ローン債務が実質的に免除される場合です。
早々に解答いただきありがとうございました。全額返済される契約ならば残された方のローンはなくなるけど所得税がかかるので、一定の現金を持っておかなければいけないと言うことですね❗
ご記載のようなご理解でよろしいかと思います。
要するに夫婦とはいえ、他人の生命保険金でローンが返済されると、返済を免除されるという経済的利益を受けるので所得税が掛かるということです。
教えていただきありがとうございます。何度も申し訳ないのですがあと一点教えてください。
夫と妻の連帯債務契約で住宅ローンを借りた場合で、団信で加入した保険契約が付保割合設定契約の場合だと夫と妻の収入によって割合を定めて契約できると聞きました。その場合のローンの契約上は各自それぞれにローンの債務金額を弁済する状態にあるみたいですが、夫か妻がなくなって団信から付保割合に応じて保険金が出たとき、夫婦連生団信のように所得税がかかかることになるのでしょうか?宜しくお願いします。
追加のご質問は、保険金が返済充当後に残って支給されるということですか?
そうであれば所得税ではなく相続税の対象となりますが、生命保険金は500万円×法定相続人の数が非課税となります。
分かりやすい説明、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月09日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。