住宅ローン控除についての質問です
2019年9月に土地を購入し、家の完成は2020年12月に登記も終え引き渡しされています。
引っ越しも12月にして、住民票も移しました。
入居翌年の確定申告とありますが、この場合、2020年3月15日までの確定申告ということでしょうか?
それとも2021年でしょうか?
また、提出する源泉徴収はいつのものになるのでしょうか?
混乱してしまい、回答いただけると幸いです。
税理士の回答

家の完成が2020年と有りましたが、2019年12月の誤りと思います。その前提で説明します。
2019年分の「源泉徴収票」とその他、住宅ローン控除の必要書類を揃え申告することになります。
今年は令和元年(2019年)分の確定申告となります。
申告期限は、4月16日まで延長されましたが、還付の申告の場合は、その後でも出来ます。
ただし、住民税の通知前までに(5月末から6月)申告される事をお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
2019年9月から先に土地の住宅ローンが始まっている場合でも源泉徴収は2019年のものとなるのでしょうか?

住宅は2019年に新築されたという理解ですが、よろしいでしょうか。
2019年からの「住宅ローン控除」を受ける場合は、2019年の源泉徴収票が必要になります。
なお蛇足ですが、土地のみの取得の場合は住宅ローン控除の対象となりませんが、土地を先行取得し住宅を取得した場合に「住宅ローン控除」ができます。
ただし、「土地の先行取得」のローンが「住宅ローン控除」の対象になるかは、その債務を担保するために「新築住宅」を目的とする抵当権の設定がされるなどの条件があります。(建築条件付きローンなど、一定のものは除かれます)
※土地のみのローン残高があり、住宅のローン残高がない場合は、控除の対象から外れます。
ご質問は、申告期限と「源泉徴収票」の年分でしたので、貴方様のローンが、「住宅ローン控除」の対象となるか否かは、所轄税務署に確認されるのが確実と思われます。
ありがとうございます。
確認してみます!
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2020年03月10日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。