マンション買換えに伴う「譲渡損失の損益通算」と「住宅ローン控除」について
マンション買換えに伴って売却したとき、譲渡損が発生して「居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を利用した場合、次に住宅ローンを組んで購入するマンションでは問題なく「住宅ローン控除」を利用することができるのでしょうか?
3000万円特別控除を使うと住宅ローン控除が使えなくなるというのは知ったのですが、譲渡損失の方であれば問題ないのかが知りたいです。
また、利用するうえで注意するべきことがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

買換えた住宅に10年以上のローンがあれば、損益通算及び繰越控除の特例が使えます。
同時に、いわゆるローン控除も併用できます。

補足します。
この制度は、現状では昨年末で期限切れになっています。
ただし、2年間制度延長する法律案が国会審議中です。
今月末で法律案が成立すると思われますが、国会審議を注視願います。
本投稿は、2020年03月22日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。