海外転勤などやむを得ない理由で住宅に住居できなかった場合の住宅売却時の税金について
現在、住宅の売却を検討しています。
しかし、いくつかの考慮事項があり、私の置かれている状況において、3000万円の特別控除が適用されるのかをお伺いしたいと考えています。
住居の購入:2015年1月 (購入後にすでに5年経過)
【状況】
現在、会社命令によって海外赴任中となります。最初の1年間のみ住宅に滞在しており、後半の4年は海外に赴任していました。この度、出向解除の連絡が会社から入ったので、日本に帰国となりました。
日本の住居は、現在、賃貸に出している状況です。残念ながら、まだ借主は住んでいる状況であるために、日本帰国後、契約解除のタイミングで売りに出そうと考えています。(2021年3月末に契約解除見込)
住宅として購入したものの、やむを得ない事情が重なり、今後もまた海外転勤の可能性もあることから、物件売却を検討している状況です。売却のタイミングで特別控除の対象とみなされるかどうかご意見のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

生計一の親族が住んでいれば3年を超えても適用がありますが、その条件に該当しませんので現時点で適用を受けられないと思います。適用を受けるためには再度長期間住む必要があります。「長期間」とは適用を受けるために一旦住んだことにするというのを排除する意味なので、次の海外転勤まで住むつもりで居住する必要があります。なお非居住者も適用を受けられますので海外赴任中でも適用を受けられます。
本投稿は、2020年03月30日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。