マンションを購入し、親族に貸す場合の税金について
義母は現在戸建て持ち家に独居です。持ち家を義弟に譲り、長女の夫である私の名義でマンションをローンで購入し義母が住みたいと思っています。マンションのローンは私と義弟で分けて支払う予定です。私は他に居住用マンション持ってそこに住んでおり住宅ローン控除を受けています。
この場合、義弟が払うローンが年間110万円を超えると私へ贈与という形になり、贈与税の対象となりますか。
私の不動産所得は毎年赤字になりますが、投資用不動産には当たらないため確定申告で給与所得と損益通算はできないという認識でよろしいでしょうか。
私、義母、義弟は生計を一にはしておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

新規に購入するマンションの名義とローンの債務者が相談者様単独で、そのローンの返済を義理の弟さんから支援されている場合には、弟さんからの支援金は贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
ご質問のお母様へのマンションの貸与は賃貸借ではなく使用貸借(無償貸与)になると思われますので、そこでの赤字は損益通算の対象にはなりません。
迅速なお返事ありがとうございます。大変助かりました。
追加で質問をお願いします。
私名義で投資用不動産ローンでマンションを購入し、義母に有償で賃貸借します。賃貸料を安く貸す場合、どの程度の値下げであれば収益性物件とみなされるか規定や目安はありますか?

ご連絡ありがとうございます。
相場の何割であれば良いという基準や目安は残念ながらありません。不動産所得として損益通算が認められるのは、不動産の貸付行為が「業務」として営まれている場合になりますが、不動産貸付業務とは「相当の対価を得て貸し付けていること」とされています。従って、断言はできませんが、相場の7~8割以上の価額で賃貸することが必要ではないかと考えます。あくまでも参考値としてお考えください。宜しくお願いします。
本投稿は、2020年04月15日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。