住宅ローンの確定申告時期について
お世話になります。住宅ローンの確定申告時期について教えていただければと思います。
2018年10月に土地を購入し、(土地の住宅ローンについては2018年10月に実行済)そこから設計をし、2019年12月に住宅が完成し、現在居住しております。住宅の方のローンは分割実行で、1回目は2019年5月、2回目は2020年1月に実行されました。つまり引渡、居住は全額決済の前に行っているのですが、この場合令和元年度の確定申告で住宅ローン控除を行うべきでしょうか。それとも令和2年度スタートで良いのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、取得後半年以内に居住を開始し、引き続き年末まで居住することが要件となっています。
したがって、居住開始日が昨年末か今年に入ってのいずれかで分かれます。
早速のご回答ありがとうございます。実際に居住開始したのは、昨年の12月なのですが、建物の分割ローン最終回の実行が今年の1月となりました。工期の遅れを期にした工務店の好意で代金の全額決済の前に入居しております。この場合はどちらの年度で行うべきでしょうか。

住民票を移したのも昨年であれば、令和元年分が初年度になります。
しかし、その場合、借入金の年末残高が少ないので、その分不利になるかもしれません。
もし、住民票を移したのが今年になってからであれば、(取得後半年以内という条件はありますが)令和2年分を初年度とすることも可能だと思います。
※居住開始日は住民票を移した日で判定します。
住民票を移したのは昨年の12月でございます。ちなみに2019年の年末残高で今年確定申告した上で、2020年度分はローン1月実行分の年末残高を合算した申告をできるものなのでしょうか。質問ばかりで申し訳ありません。

借入金の年末残高証明書は金融機関が発行しますが、年末残高の予定額を証明することになり、その証明書に基づいて税額控除額を計算しますので、翌年1月実行分の借入金を前年末の借入金とした証明書が発行されない限りは無理です。
迅速にいろいろと教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月24日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。