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財産分与により取得した住宅の住宅ローン控除について

離婚による財産分与により住宅を取得することになりましたが、残りのローン約2000万円を元妻である私が支払うことになりました。8年前に新築し、元夫が8年間はローンを支払ってきました。この場合、中古の家を取得したことになりますが、住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか。もし控除が受けられる場合、新たに私が10年間受けられるのか、それとも残り2年間だけ受けられるのか知りたいです。また、金利が0.88%以下の場合は繰り上げ返済はしないで住宅ローン控除を受けた方が得だという話は本当でしょうか?何点も質問してすみません。ご回答いただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

財産分与は譲渡に該当するものとされているため、居住要件等その他の要件を満たしていれば、新規に中古住宅を取得したものとして住宅借入金等特別控除を受けることができます。ローンも新たな借り入れとなりますので、10年間の住宅借入金等特別控除が受けられます。

住宅借入金等特別控除額は借入金残高の1%で計算しますので、これより低いローン金利の場合、住宅借入金等特別控除が受けられる10年間は繰上償還しない方がトータル的に有利になることがあります。
どれくらいの金利であれば有利になるかは、所得税額等の要件によって変わってくるので、一概に0.88%以下というわけではありません。

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。早い回答でとても助かりました。どうもありがとうございます!

本投稿は、2020年05月13日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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