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住宅ローン控除について

住宅ローン控除について教えてください。

住宅ローン控除を用いた場合は、直接所得税の課税所得と住民税の課税所得から控除することができると思います。

副業を行っているサラリーマンだとして、副業部分が赤字となった場合には、
住宅ローン控除で差し引かれた額と損益通算することが可能なのでしょうか。

税理士の回答

まず、 住宅ローン控除を用いた場合は、直接所得税の課税所得と住民税の課税所得から控除することはできません。住宅ローン控除は税額から控除される税額控除の規定です。副業を行っているサラリーマンだとして、副業部分が赤字となった場合ですが、その副業が事業所得か雑所得かによって赤字の処理が異なります。事業所得の場合には給与所得と損益通算ができますが、雑所得の場合には損益通算はできません。事業所得で損益通算ができる場合には確定申告で所得が減額しますので所得に基づいて算出される所得税は減額し、その税額から住宅ローン控除を行います。

境内生さん
ご回答頂きありがとうございます。
認識が間違っておりました。
住宅ローン控除は、課税所得に税率をかけた税額から直接控除できるんでしたね。
不動産投資を目的とした住宅ローン控除の場合でも、同じ考えでしょうか。

副業を事業所得として赤字となったばあいは、サラリーマン給与から給与所得控除を差し引いた給与所得と損益通算をしたのち、赤字部分と損益通算をし各種控除を引いた課税所得が出ると思います。この課税所得に税率をかけてのこった税額から差し引ける認識でしょうか。
副業部分が赤字続きが予想される場合においては、青色申告の65万円を申請するよりも楽な10万円で申請したいので追加で確認させてください。

最初の質問は不動産所得の借入金利子の取り扱いについてのご質問でしょうか。不動産所得のための借入金利息は経費になります。二つ目の質問については前述しましたが、ご理解通りでよいかと考えます。最後の質問の意味は理解しかねますので回答は差し控えさせていただきます。

本投稿は、2020年06月28日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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