ペアローンでの住宅購入時の、各種経費の個人事業向け算入率について
夫:会社員、兼、個人事業主
妻:会社員
で、居住用のマンション(土地・建物)を持分折半のペアローンで購入予定です。
建物全体の内、30%を夫が個人事業で使用予定です。
この場合、①建物の減価償却、②管理費、③ローンの金利負担について、それぞれ「夫婦の持分を合わせた全額」の30%を経費とできるか、「ペアローン持分の50%のみ」30%を経費としてできるか、教えて頂けないでしょうか。
①、②は100%、③は50%の内、30%が経費とできるとの理解になりますでしょうか?
尚、住宅ローン減税については夫は借入額の70%、妻は100%が対象となるものと理解しています。
税理士の回答

「夫婦の持分を合わせた全額」の30%を経費とできると思います。住宅ローン減税については夫は借入額の70%、妻も70%が対象となるものと思います。
本投稿は、2020年07月08日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。