抵当のついた物件の売却、同族会社からの借入
自身が代表を勤める法人に、まだ金融機関からの抵当が付いた状態のマンション(土地は除く建物のみ)を固定資産税評価額で売却しようと思っております。
ただ、ローンが固定資産税評価額以上は残っておるので、法人に物件を売却した後、金融機関からのローンの返済のために法人から借入をしてローンを返済していこうかと考えておりますが、税務上、問題になる点などございますでしょうか?
また将来的に、法人が私からの債務を放棄すること可能なのでしょうか?
(税務上、問題にはならないでしょうか?)
税理士の回答

竹中公剛
固定資産税評価額では、いけません。
土地は、路線価などで、評価をお願いします。
土地は渡しが持ったままです。売却するのは建物のみです

竹中公剛
借地権の評価をどうしますか?
そういう意味でした。言葉足らずでした。
無しにするには、これらの届出書を忘れないでください。
よろしくお願いいたします。
ただ、ローンが固定資産税評価額以上は残っておるので、法人に物件を売却した後、金融機関からのローンの返済のために法人から借入をしてローンを返済していこうかと考えておりますが、税務上、問題になる点などございますでしょうか?
法人は経済活動をしています。
利息の計算をお願いします。
また将来的に、法人が私からの債務を放棄すること可能なのでしょうか?
できるでしょうか?その時に私個人が、自己破産でもしないといけないように思います。
よろしくお願いいたします。
土地は別途考慮済みなので問題はありません。
質問したいのは抵当権が付いた状態で建物を固定資産税評価額で売却したり、同族会社から借入る場合に税務上トラブルがあるか?ということです。
また債務放棄は自己破産せずとも可能なはずですが、その時に税金がどの程度かかるのかが知りたいのです

竹中公剛
通常だと、そのような物件は、他人には、売却できないと思います。
そういう意味では、問題になるかもしれません。
税務上もトラブルがあるかもしれません。
竹中が、回答すべきではなかったように思います。
資格もなかったように思います。
申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんが・・・何とも言えません。

境内生
上記のご質問の確認ですが、ご自身からご自身のプライベイトカンパニー(以下 甲社)へ建物部分を抵当権付きで価額は固定資産税評価で売買契約をし、甲社はご自身から対価相当額を借入金とし、ご自身と銀行との契約はそのままにしたまま、甲社からの地代又は売買による対価の借入金返済で銀行の返済を行うということでしょうか。または甲社が銀行から借入を行い(又は資金力があり)、その資金でご自身の借入金の一部分は返済し、残りの返しきれない部分は甲社から借入し、ご自身の借入金は完済してしまうということでしょうか。
ここで問題になるのは2点あります。1点は価額は固定資産税評価額とされていますが、これが適正な時価か否かであること。一般的には帳簿価額相当額が時価と考えられます。2点目は銀行の承諾をとっているかということです。確認の前半でご自身と甲社との同意の中で契約を行い、登記は行わず、銀行への返済が滞ることが無ければ銀行は気づかないかもしれませんが、銀行との金銭消費貸借契約の条項で契約不履行があった場合には契約の解除及び返済を求められることになります。確認の後半で対銀行への返済をすべて完了できるのであれば特に問題はないかと考えます。いずれにしましても上記のような形式をとる場合には、銀行と事前相談を行い、建物および借入金をセットにした同族法人への売却を行います。
次に法人が私からの債務を放棄すること可能なのでしょうかとあるのですが、債権者が一方的に債権放棄することがありますが、債務者は勝手に放棄はできません。この質問は法人が私への債権を放棄できるかということでしょうか。仮に債権がある場合という前提で法人が質問者への債権を放棄した場合には、ご自身には役員賞与としての所得税課税が行われ、法人でも損失や経費には計上されません。
本投稿は、2020年09月24日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。