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海外転勤も住宅ローン控除を受ける手続きは?

息子が海外転勤となり、単身赴任する予定です。
住宅取得後2年で現在住宅ローン控除を受けています。

空き家にする場合届出すれば帰国後控除が再開できるとのことですが、

①単身赴任で家族が住んでいる場合、控除を受けるのに
どのような手続き、あるいは届出でしょうか?

②また控除を受けるには本人の住民票を国内に残しておくのでしょうか?

税理士の回答

  回答します。

 息子様が「非居住者」になるとの前提で説明します。住民票は実態に併せて届出を提出してください。

① 単身赴任の場合
  引き続きご家族がその住宅に居住している時は「住宅ローン控除」を受けることができます。
  ただし、出国して「非居住者」になるため、年末調整などによる控除は受けられません。

  そこで、息子様が出国する前に「納税管理人」の届出を提出し、確定申告の時期になった時に、その納税管理人を通じて確定申告により控除が受けられます。 
  その後帰国までの期間は、日本での所得税が発生しないため、還付は受けられませんが、帰国後は引き続きローン控除を受けることができます(ただし期間は延長されません)

② 家族帯同
  「転任等の命令により居住しなくなる旨の届出書」と、未使用分の「住宅借入金等特別控除申告書」を所轄税務署に提出します。
  帰国し、再び居住をされた時に改めて確定申告により住宅ローン控除を受けることになります。


 なお、「①」の非居住者の「住宅ローン控除」の手続きについて、この回答の中で説明をするのは困難であるため、「納税管理人」の届出も含めて所轄税務署に事前に相談に行かれることをお勧めいたします。


 国税庁HPから参考になる箇所を紹介いたします
 タックスアンサー No1234「転勤と住宅借入金等特別控除等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm

早速の回答ありがとうございます。
単身赴任の場合期間は延長されないんですね。
税務署に相談します。

ベストアンサーをありがとうございます。

 説明が不十分だったようです。
 家族帯同の場合も期間延長はありません。

 また、単身赴任の後に、数年後家族が海外に転出した場合は「転任等の命令により・・・」には該当しないため、帰国後も残り日数の住宅ローン控除を受けることができません。

 なぜなら、住宅ローン控除は「引き続き居住していた場合」が要件であり、「単身赴任」の場合は、「家族が居住してること=引き続き居住している」と取り扱われることになっているため、住宅ローン控除を受けることができます。
 しかし、「家族帯同」の場合は、従来は仮に赴任期間が終わり、元の住宅に再度居住するようになったとしても適用ができなかっった取扱いを、10年ぐらい前に改正し、「転任等により居住しなくなった」としても再度居住した場合には、再適用が受けられるようになった経緯があります。
 なお、「家族帯同」の場合も、その住宅を賃貸していた場合等は、再適用はできません。

家族帯同の場合、帰国後、残存期間があれば控除を受けられる。
単身赴任の場合、期間延長は無く、赴任中も控除ある。
ただし日本での所得が無ければ控除するものが無い。
単身赴任で後で家族が海外に移った場合、控除なし、となる、
との理解でよろしいでしょうか??

本投稿は、2020年11月16日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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